2010年3月10日
金融円滑化法での変更申し込み 近畿、地銀に1万3017件
近畿財務局は9日、金融機関に貸し付け条件の変更に応じるよう促す中小企業金融円滑化法が昨年12月4日に施行されてから今年1月末までの間、近畿2府4県に本店を置く12の地方銀行(今月1日に関西アーバン銀行と合併した旧びわこ銀行を含む)に寄せられた条件変更の申込件数は、累計で1万3017件に及ぶと発表した。内訳は、中小企業向け融資が83・3%の1万842件、住宅ローンが16・7%の2175件だった。
申込件数のうち、元本の返済を据え置いて利払いのみ返済するなどの条件変更を実行した件数の割合は、中小企業向け融資が42・7%だったのに対し、住宅ローンは12・0%。結論に至らずに審査中となっているのは、中小企業向け融資が55・5%で、住宅ローンは78・4%だった。
近畿財務局では「銀行は中小企業に担当者をつけ、日ごろから話を聞いているが、住宅ローンではそこまでフォローしておらず、その把握の差が出ているのではないか」(金融監督第1課)と分析している。
(2010年3月10日 08:21)
Category:経済
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