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大阪特区構想 新たな火種に 改正貸金業法1カ月

 消費者金融などの融資を大幅に制限する改正貸金業法が完全施行されて18日で1カ月。今のところ大きな混乱はないが、秋以降、ボーナスを使い切って資金繰りに困る借り手が増える懸念は高く、専業主婦などが悪質商法に走る恐れも指摘される。事態を重くみた大阪府は法改正前の規制に戻す「貸金特区」構想を示したが、政府は難色を示し、新たな火種となっている。 (藤澤志穂子)

 完全施行後、日本貸金業協会に寄せられた相談の大半は変更点の質問で、「借りられなくなり困った」との声はあまりないという。

 静かなスタートの背景には、6~7月が賞与時期と重なり、資金需要が少ないという事情がある。大手消費者金融幹部は「秋以降が要注意だ。改正法の存在を知っていても内容を知らない人は多く、借りる段階で混乱する可能性がある。そんな利用者が悪質商法に走りかねない」と警戒する。

 消費者庁も6月、トラブルが急増中の6つの悪質商法を公表。特に懸念されるのが、クレジットカードのショッピング枠を悪用して借り手に不正換金させる手口で、東京情報大の堂下(どうもと)浩准教授は「業者の競争が激化し、手数料率引き下げなどで利用者が増える悪循環となっている」と語る。

 そもそも段階的に施行された改正法の狙いは多重債務者問題の解決で、「一定の効果があった」(新里<にいさと>宏二弁護士)とされる。ただ多重債務者が減る一方、生活費や運転資金に困った主婦や零細事業者はなお多く、昨年秋以降、自己破産は前年同月比で増える傾向にある。

 このため大阪府は7月6日、政府に「貸金特区」設立を要望。内容は(1)20万円以内の融資で上限金利を法改正前(年29・2%)に戻す(2)返済能力がある借り手には総量規制を超えて無担保融資(3)専業主婦には50万円まで融資-などだ。

 これに対し、自見庄三郎金融相は「法律違反を認めることになる」と真っ向から批判。日本弁護士連合会も「直ちに撤回を求める」との声明を出したが、借りにくくなった人の有効な受け皿があるわけではない。

 実際、金融庁は信用金庫や信用組合の融資に期待、日弁連は社会福祉協議会などの生活困窮者向け「セーフティーネット融資」の拡充を求めているが、「損失を政府が保証するなどしない限り無理」(信組幹部)との声も漏れる。堂下氏は「改正法を見直し、短期・少額融資の規制を緩和するしかない」と話している。

 改正貸金業法 平成18年12月に成立。翌年から段階的に施行され、今年6月18日からの完全施行で(1)上限金利を29・2%から15~20%へと引き下げ(2)借入残高を年収の3分の1までとする総量規制-などが実施された。定収入のない専業主婦や零細事業者が借りにくくなった。
 

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