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中小経営者向け説明会 改正貸金業法で近畿財務局

 近畿財務局は31日、近畿経済産業局などと協力して、今年6月に完全施行された改正貸金業法についての説明会を大阪市中央区の大阪合同庁舎4号館で開き、大阪の中小企業経営者ら78人が参加した。

 改正貸金業法は、過剰な貸し付けや取り立てが社会問題化した貸金業者の融資を制限する内容で、個人の借入残高が年収の3分の1までにする総量規制や、借り手の負担軽減のため上限金利を29・2%から15〜20%への引き下げが柱となっている。

 会場では、近畿財務局の担当者が法人向けの貸し付けは総量規制の対象外で、個人事業者も事業計画などを提出して返済能力があると認められた場合、上限金利の制約なく借入ができることなどを説明した。

 近畿財務局によると、近畿2府4県の貸金業の登録業者は平成元年度末に約7500社だったのが21年度末には765社に減少。完全施行後の7月末にはさらに577社に減っている。

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